相続税申告の流れと必要書類について
相続税は被相続人(亡くなった方)からもらい受けた財産にかかる税金です。
ここでは、相続税申告の流れと必要書類について解説します。
相続税の申告が必要な人
相続税には基礎控除と呼ばれる非課税枠が設けられています。
相続税を算出する際に遺産総額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告は必要ありません。
相続税の基礎控除額は以下の通りです。
■3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※基礎控除額の範囲内ならば相続税額はゼロとなり申告は必要ありませんが、特例規程を適用した結果相続税額がゼロとなる場合には、納税額がゼロであっても申告は必要となります。
相続税申告の流れ
遺言書がない場合の納税申告の流れは以下の通りです。
- 相続人を確定させる
- 相続財産の評価、財産目録の作成
- 遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成
- 相続税申告書を作成
- 税務署に申告書を提出、納税する
それぞれについて詳しく確認していきます。
相続人を確定させる
誰が相続人の身分を有するのか、戸籍から相続人を確定させます。
相続財産の評価、財産目録の作成
相続財産がどれぐらいあるのか、遺産の総額はいくらになるのかを計算するため、必要書類を集めて財産目録を作成します。
遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成
財産目録をもとに遺産総額を算出し、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議成立後、遺産分割協議書を作成します。
相続税申告書を作成
相続税の申告書の作成は複雑なため、税理士に依頼することが一般的です。
もし自分で作成する場合にはお近くの税務署か、国税庁のホームページから「相続税申告書」と「相続税の申告のしかた」という手引きを入手し、「相続税の申告のしかた」に従って相続税申告書を作成する必要があります。
税務署に申告書を提出、納税する
相続税申告には以下のような書類を収集して添付する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票又はマイナンバーカードの写し
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 相続財産に関する算定根拠資料一式 等
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、税務署に相続税申告書を提出し、納税を行います。
まとめ
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続人が一人の場合は比較的スムーズにできますが、相続人が複数で分割協議が必要な場合などは協議に時間がかかったり、収集書類の数が多くなったりします。
相続人の中に未成年や認知症の方、海外居住者が含まれている場合などは更に煩雑な手続きが必要となります。
相続税の申告について不安がある場合には、なるべく早めに会計事務所などに相談することをおすすめします。